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「マイナンバー制度への円滑な対応に向けて~制度の概要及び企業が準備すべき対応と特定個人情報保護~」

2015.02.01(日)

レポート詳細

2015年2月1日発行 中小企業振興 第1137号 3面に本講座の記事が紹介されました。

 中小機構は1月9日、東京・大手町のビジネス創発スペース「TIP*S」で、「マイナンバー制度への円滑な対応に向けて~制度の概要及び企業が準備すべき対応と特定個人情報保護~」と題するセミナーを開いた。

 マイナンバーは今年10月以降、市区町村から全国民へ12桁の番号が通知され、平成28年1月以降、国や地方公共団体などで利用が始まる社会保障・税番号制度のこと。国外在住で住民票がない国民は付番されず、外国籍でも住民票があれば付番される。企業にとっては税金、社会保障の支払いや事務手続きなどでマイナンバーの取り扱いが必要になるほか、特定個人情報として厳格な管理が求められ、知識取得と対応策が急務となっている。

 セミナーでは最初に内閣府大臣官房番号制度担当室の森田博通企画官がマイナンバー制度の概要を説明した。メリット面では①公平・公正な社会の実現②行政の効率化③国民の利便性の向上―などが図られるとし、「税負担を不当に免れることや不正給付などを防止するほか、行政機関での業務連携が進み、国民の行政手続きが簡素化できる」ことを強調した。

 個人情報の漏えいやなりすましなどの懸念に対しては、「個人番号カード(ICチップ)にはプライバシー性の高い個人情報は記録されない。罰則強化など制度面での保護措置のほか、データの分散管理、暗号化などシステム面でも保護措置を講じる」ことで対応する とした。

 続いて特定個人情報保護委員会事務局総務課の磯村建課長補佐が、中小企業向けマイナンバーガイドラインとして、①取得・利用・提供②保管・廃棄③委託④安全管理―の「マイナンバー4箇条」を解説した。特定個人情報とは、個人番号を含んでいる個人情報のことをいう。

 事業者は社会保障、税に関する手続きに必要な場合のみ従業員に個人番号の提供を求めることができ、保存が可能だが「社員管理用などに番号を流用してはならず、退職等で必要がなくなったら廃棄する。保管体制は削除を前提とすることが望ましく、早期に社内ルールを作り対応してほしい」と語った。

 業務委託は、委託先に対し適切に監督することが不可欠で、委託先が再委託する際は最初の委託者の許諾がなければならないことなどにも注意が必要とした。「委託者は特定個人情報の再委託先、再々委託先まで監督義務を負う」と特定個人情報の取り扱いは厳正さと慎重さが求められると強調した。